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健康保険の適応される治療を行うには、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した育成医療指定の歯科医療機関でなければなりません。多くは大学病院などの施設、またはそれと同等の施設を有している医療機関になります。医療機関によっては健康保険が適応されないところもありますので、病院へ行く前に事前確認をしっかりと行い、保険が適応されるかどうかを確認しておきましょう。

名前に県名を冠している総合病院などであれば、基本的には健康保険が使えるでしょう。念のために事前確認を行ったほうが良いのは確かですが、ほとんど心配はないはずです。きちんとした設備が整っているような施設であれば、健康保険は適応されることがほとんどなのです。とはいえ、相談する内容自体が治療の必要性に乏しい場合は、健康保険が適応されない可能性もあります。

さて、ここで勘違いしやすいことなのですが、例えば健康保険が適応されている医療施設は無条件に信頼できる、と思い込みがちな方は多いです。不安を煽りたいわけではありませんが、しかし医者も一人の人間、得手不得手もあればそれぞれ人格も違います。もちろん、それほど信頼のできない医者などそうそういないのですが、それでも病院の評判などを知っておいたほうが良いのは確かでしょう。

大学病院や総合病院であれば、基本的には健康保険が適応される治療が行えるはずです。しかしそもそも治療の必要性に乏しいものだと、適応されないこともあるため注意しましょう。

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